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不動産活用による相続対策の基本

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2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の一部規定が変更されました 相続税と贈与税について、2023年度の税制改正によりいくつかの変更が行われました。
以下では、変更点のうち2つのポイントについて詳しく説明します。
1. 生前贈与加算期間が3年から7年へ延長 生前に贈与された財産は、相続税が課されない特典があります。
また、年間で110万円以下であれば、贈与税も免れる非課税枠が存在します。
ただし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、生前に贈与された財産に加算された金額も相続税として納める必要があります。
従来は生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最新の税制改正により、この期間が7年に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
2. 相続時精算課税に年110万円の控除を新設 贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることが可能になりました。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになるのです。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
不動産活用による相続対策の基本
相続税精算課税の使いやすさを向上させるための変更 相続税の課税対象から110万円が控除されるのは、受けた贈与の年数に比例しているため、相続税の精算がより利便性の高いものになりました。
この変更により、相続税の精算時には控除額の計算がより容易になり、相続税の負担が軽減されます。
このような変更は、不動産を活用した相続対策において基本的なポイントとなります。
ただし、相続税評価額と時価評価額の違いにも注目することが重要です。
相続税評価額は、相続財産の評価において専門の基準が設けられており、相続税の計算に影響を与えます。
一方、時価評価額は、現在の市場価値に基づいて評価されるため、相続税評価額とは異なる場合があります。
相続対策を成功させるためには、この相続税評価額と時価評価額の違いをうまく活用することが重要です。
例えば、不動産を相続対策の一環として活用する場合、相続財産の評価において時価評価額を基準にすることで、相続税の節税効果を期待することができます。
時価評価額が相続税評価額よりも低い場合、相続税の負担を軽減することができます。
以上のように、不動産を活用した相続対策においては、相続税の課税対象からの控除額の計算や相続財産の評価方法に着目することが重要です。
これらの基本的なポイントを押さえることで、大きな節税メリットを期待することができます。
相続税の精算時には、適切な相続対策を行うことで、相続税の負担を軽減することができます。