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住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?

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住宅ローンの支払いが滞るとどうなる? 督促状から保証会社への支払い義務の移行までについて
名古屋市で家を購入して、幸せな生活を送っていた方もいらっしゃることかと思いますが、最近は物価の高騰などの影響で、住宅ローンの支払いが思うように進められないという方も増えているのではないでしょうか。
ここでは、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合に、不動産を売却する方法について詳しくご説明します。
まず、住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、どのような状況になるのかをご説明します。
住宅ローンを滞納すると、最終的には不動産が差し押さえられて競売にかけられる可能性がありますが、すぐに差し押さえられるわけではありません。
具体的な流れを見ていきましょう。
まずはじめに、住宅ローンを滞納してしまうと、金融機関から督促状が届きます。
督促状は、住宅ローンの支払い期限までに支払いが確認されていない場合に、支払いを促すために送られる書類です。
この督促状が届いた場合、未納分を支払えるのであれば、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いがさらに滞り、3ヶ月程度経過すると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに登録されると、新たに住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりする可能性があります。
さらに支払いを滞らせてしまうと、金融機関は契約を継続できないと判断し、一括での支払いを求めることがあります。
ただし、既に継続的な住宅ローンの支払いが滞っている状況下では、一括での支払いを即座に対応することは困難です。
この場合、法律によって支払い期限の猶予はなくなり、住宅ローンを借りた本人の支払い義務が保証会社へ移行します。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれることになりますが、返済義務がなくなるわけではありません。
支払い先が保証会社に変わるということです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
競売とはどのような手続きなのか
住宅ローンの滞納が1ヶ月以上続くと、競売の申し立てが行われます。
この場合、住宅ローンの返済を保証していた会社への返済も滞ってしまうと、家が競売の対象となり、裁判所のホームページで競売の情報が公開されることになります。
競売が進むとどうなるのか
裁判所のホームページで競売の情報が公開されてから約2週間後に、競売が開始され、さらに2週間ほどで入札が行われます。
入札によって買い手が見つかった場合、1ヶ月以内に強制退去させられることになります。
強制退去の際の引っ越し費用は自己負担です。
競売の売却価格に関して
競売での売却価格は、一般的な相場の6割から7割程度の価格で売却されることが一般的です。
しかし、この売却価格でも住宅ローンの完済ができない場合、差額の返済義務が残ってしまいます。
滞納している住宅ローンの売却方法
滞納している不動産の住宅ローンを回避するためには、競売にかからない方法で売却する必要があります。
具体的な売却方法については以下でご紹介します。
(以下、具体的な売却方法の説明が続く)。