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不動産屋から“権利書を探しておいてください”って「軽く」言われたけど。。。

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不動産売却の際の大切な書類を無くしてしまった場合、手続きをする方法
不動産を売却する際には、登記済み証書または登記識別情報通知として知られる「権利書」が必要です。
しかし、売主自身が大切に保管しているつもりでも、思いがけず権利書が見つからないということがあります。
たとえば、不動産業者から「権利書を探しておいてください」と軽く言われていましたが、家や土地を売るために権利書を探してみたら見当たらない!果たして紛失してしまったのだろうか?と心配になる方も少なくないでしょう。
購入時には、売却を考えるなんて夢にも思っていなかったかもしれません。
ただ、不動産は将来的に売却する可能性も考えて購入することをおすすめします。
権利書は一度発行されたら二度と発行されないものですので、残代金を支払って不動産の引き渡しを受ける際に、司法書士とともに銀行の応接室などで行われることが一般的です。
その際、司法書士から書留で権利書が送られてきたことを覚えているでしょうか。
権利書は大事に箪笥の奥にしまい込まれていることもあるかもしれませんが、実際に紛失してしまった場合、どうすればいいのでしょうか。
権利書はなくても問題なく売却することが可能ですし、新たに権利書を発行することもできません。
ただし、一定の手続きを経る必要があります。
具体的な手続き方法としては、身分確認などのために司法書士による手続きをすることです。
ただし、この手続きには司法書士の費用がかかることをご了承ください。
不動産の売却を考える方へのアドバイス
不動産の売却を考えている方に、私の実際の体験談をお伝えします。
ある時、私は売却するために権利書が必要か尋ねました。
すると、相手から「多分無いよ~見たことないし」と返答がありました。
私は「どうなるの?」と尋ねたところ、権利書がなくても売却は可能で、ただし費用がかかることを伝えました。
おおよそ5万円から7万円程度ですね、と答えたら、100%の方が権利書を探し出してくれました!本当に良かったと思います。
お互いにとって良い結果となりました。
この記事を読んでいる方も、少なからず不動産の売却を考えている方だと思います。
参考ページ:名古屋市不動産売却|登記済み証書や登記識別情報通知を紛失した
まずは権利書を探してみてはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。