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不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!

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不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は都道府県が課税する地方税です。
課税の対象は、不動産を取得した個人や法人です。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は通常、県から送られてくる納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税の税制上の配慮が行われており、軽減措置が講じられています。
・税率の軽減:住宅と住宅用地に対する税率は、通常の4%に対して、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を半分に圧縮する措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります: – 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
住宅の耐震性を証明するための書類と税金控除について
1981年以前に建設された住宅の場合、耐震基準に合致していることを証明するために、以下の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:住宅の欠陥に責任を負う法人が発行した契約書です。
2. 耐震基準適合証明書:建築事務所または指定確認検査機関、または住宅の欠陥に責任を負う法人が発行した証明書です。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:登録住宅性能評価機関が発行した、住宅の耐震性能を評価するための書類です。
さらに、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(最大200㎡まで)に相当する分の税額を控除することができます。
この控除は、住宅用地の購入時に支払う税金を削減するための制度です。